今回は素朴な疑問にお答えするだけのさくっと記事です。
現役リサイクルショップ店長が、「リサイクルショップ」と世の中で呼ばれているけど実際は「リユースショップ」ではないのかという疑問についてお答えします。
さて、現在では全国に数万点存在するリサイクルショップですが、その多くが中古品を買取or引取りして再販売するという業態で営業しています。
つまり、一度人の手に渡り利用されていたものを再度利用する「リユース」をメインに営業をしている業態と言えます。
故に、現在の感覚ではリサイクルショップというよりもリユースショップという方がしっくりくると思います。
実際、リユースショップと店名に入れている店舗も増えていますし、値札などにも「new(新品)」とか「中古(リユース)」などの表記を使用しているところも多いです。
リデュ―ス
「製品製造時の使用資源の削減、作成機材の高耐久化」
リユース
「中古製品の再利用や循環利用」
リサイクル
「廃棄資源の再資源化による再利用」
という3Rの観点からいても、現在リサイクルやリユースの意識が浸透した社会ではリサイクルショップではなくリユースショップがしっくりくるでしょう。
そもそもリサイクルショップという呼称も、3Rなどの意識が希薄な昭和の中期ごろから定着してきた呼称ですのでかなり古い概念であると言えます。
まぁ、正直自分がなじみがある呼び方で問題と思いますが、そんな感じです。
さて最後に、法律上リサイクルショップやリユースショップはどんな呼ばれ方になるかという点を書いて終わろうと思います。
法律上のリサイクルショップやリユースショップは全部「古物商」となります。
古着屋さんや中古家電ショップのようなリユースショップも、廃油を集めてバイオ燃料に作り替える廃油屋さんや屑鉄屋さん、ガラス回収屋さんのような集めた品を再資源化するリサイクル業者も全部「古物商(こぶつしょう)」になります。
かなり広い業態が古物商に該当し、全部の業者さんが古物営業法上の古物営業許可を持っています。
というか持ってないと違法営業になります。
古物商とは
>> 衆議院HP古物営業法
という感じで今回はサクッと終了です。
今後もリサイクルショップ業界のなんたらかんたらを書いていくのでもしよかったらまた遊びに来てね~