

副業OK!というような企業も増え始めている昨今、単純なビジネスモデルでありながら小額から始めることができる転売ビジネス(せどり等)に参入する方も増えているようですね。
ただ、この転売ビジネス当然ながら何でもかんでも自由に行うことができるわけではなく古物営業法という法律にのっとって適法に行い必要があります。
月々数万円程度の副業なら営業許可要らないんでしょ?
古物の営業許可持ってるから何でも自由に売り買いできるんで大丈夫!
などと非常に危ない勘違いをしている方がたまにいらっしゃるので、副業として転売ビジネスを始めようとしている方はしっかりと法律ルールを守って、健全に稼いでいきましょう!
因みに、法律違反をしてしまうと最悪懲役刑となる場合もありますので厳重注意です。
実際ニュースなどで捕まった人などが報道されていますからしっかり確認しましょう。
(知らなかったは通用しません)

最初に初歩編から。
上記3点です。
無許可営業とは、儲ける目的で購入・買取(仕入れ行為)した場合や、営業広告を掲載した場合など古物営業の営業行為を少しでも営業許可を受けない状態でした場合ですので、営業許可無い状態ではどんな些細な古物営業行為もすることはできません。
完全なる私物を、フリマアプリなどで売却するだけであれば営業許可は必要ありませんがあまりにも反復継続して「私物の購入→販売」を繰り返していると古物営業法の営業行為と認定されてしまうこともありますので副業で転売業を行う際は必ず営業許可を取得しましょう。
また、すでに営業許可を持っている人の名前を使って転売副業をする所謂名義貸し行為も処罰対象になりますからこれも絶対やってはいけません。

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
古物営業の営業許可を持っている場合でも、実はどこでも自由に買取りや引取を行うことはできません。
相手の自宅や勤め先、もしくは自分が古物営業法上の営業所として登録した場所以外での買取引取行為は最悪懲役刑もあり得る禁止行為です。
ただ、相手方が同じ古物営業許可を持っている同業者である場合はこの規定が免除されます。
副業として古物営業を行い人は、同じ古物商同士が売買を行う古物市場で仕入れをし売り上げを作るというのが最も効率が良く適法で安全な方法となりますので強めにお勧めします。

次に、意外とちゃんとしていない人もいいところですが実は罪が重い
です。
古物商として、買取りや引取を行った品物は基本的にすべてどこの誰からいつ買い取った品物なのかを記録しておかなければならない義務があります。
これが古物台帳記帳義務で、この古物台帳は3年間保管しておかなければなりません。
古物市場でのみ仕入れをしているのであれば、古物市場が発行する伝票をもとに作成することができるので比較的簡単ですが、個人から仕入れを行う場合は必ずしっかり自作しましょう。

最後になりますが、古物営業許可を持っている場合
等があった場合、一定の期間内のその事実を届出し営業許可書に記載されている事項を変更する義務があります。
これを怠ると、懲役刑など重い刑罰を受けることはありませんが5~20万円の罰金や過料を支払わなければならなくなることもありますので
「うっかり忘れていました!」
なんてことが無いように注意しましょう。
副業転売ビジネスと一言に行っても、実は結構守らなくてはいけないルールが結構あります。
ここに記載したルールは古物営業法上の厳守事項だけで、その他に種の保存法や個人情報保護法など転売副業を行う際に関連してくる法律は多数ありますのでそれらをしっかりと守ったうえで、副収入を得られるよう頑張っていきましょう。

